最高裁判所のサイトへ
ついに最高裁の判断が出ました。各地で起こっている裁判もこれで収束に向かうでしょう。ちなみにそもそもストックオプション制度が実施された時点で、税務上の取扱を議論しなかったのは誰の責任なのでしょうか?国が問題提起しなかったのであれば、「せこい」ですよね。
2005年01月29日
その他 : ストックオプションは給与所得?
最高裁判所のサイトへ
ついに最高裁の判断が出ました。各地で起こっている裁判もこれで収束に向かうでしょう。ちなみにそもそもストックオプション制度が実施された時点で、税務上の取扱を議論しなかったのは誰の責任なのでしょうか?国が問題提起しなかったのであれば、「せこい」ですよね。
ついに最高裁の判断が出ました。各地で起こっている裁判もこれで収束に向かうでしょう。ちなみにそもそもストックオプション制度が実施された時点で、税務上の取扱を議論しなかったのは誰の責任なのでしょうか?国が問題提起しなかったのであれば、「せこい」ですよね。
個人情報保護 : 個人情報保護の個別法制定は見送り
日経のサイトへ
現在の各企業が個人情報保護法施行に向けた準備を進めています。しかし実際の実務が確立するまではまだまだ時間が必要でしょう。この様な状況を前提とすると、確かに個別法は時期尚早という判断も合理性があると思われます。
現在の各企業が個人情報保護法施行に向けた準備を進めています。しかし実際の実務が確立するまではまだまだ時間が必要でしょう。この様な状況を前提とすると、確かに個別法は時期尚早という判断も合理性があると思われます。
2005年01月22日
一般法務 : (続報) 退職後の情報漏洩に刑事罰
経済産業省のサイトへ
退職後の情報漏洩を刑事罰の対象とするための不正競争防止法の改正方針案が出ました。全体的な内容は、
営業秘密要件・主観的要件は維持
国外での営業秘密漏洩を対象に追加
退職者の営業秘密漏洩に刑事罰
法人両罰規定の追加
著名表示冒用・商品形態模倣に刑事罰
データベースデッドコピーの禁止
水際取り締まりの強化
各種罰則の強化
となっています。退職後の従業員の情報漏洩については、
在職中に不正解時の約束がある場合
退職後も引き続き秘密保持契約による守秘義務が課されている場合
を対象とするようです。もっともこの秘密保持契約の内容については今後の検討課題とされているようです。
退職後の情報漏洩を刑事罰の対象とするための不正競争防止法の改正方針案が出ました。全体的な内容は、
営業秘密要件・主観的要件は維持
国外での営業秘密漏洩を対象に追加
退職者の営業秘密漏洩に刑事罰
法人両罰規定の追加
著名表示冒用・商品形態模倣に刑事罰
データベースデッドコピーの禁止
水際取り締まりの強化
各種罰則の強化
となっています。退職後の従業員の情報漏洩については、
在職中に不正解時の約束がある場合
退職後も引き続き秘密保持契約による守秘義務が課されている場合
を対象とするようです。もっともこの秘密保持契約の内容については今後の検討課題とされているようです。
2005年01月20日
一般法務 : 退職後の企業秘密漏洩に刑事罰
「在職中における約束」がどの程度の合意になるのかがミソでしょう。何にしても、現在各企業で行われている秘密保持誓約書の徴収が法的な重要性を持ってくることは間違いないようです。
2005年01月19日
知財法務 : HDDに課金?
日経BPのサイトへ
これはHDDに補償金を課金するという話しになるのでしょうか?文化庁のサイトにはまだ議事録が掲載されていないようですが、今後の動向には注意が必要でしょう。
これはHDDに補償金を課金するという話しになるのでしょうか?文化庁のサイトにはまだ議事録が掲載されていないようですが、今後の動向には注意が必要でしょう。
2005年01月14日
その他 : ワンクリックで料金を請求するサイト
インプレスウォッチのサイトへ
最近、上記リンク先で紹介されているような、クリックするだけで料金を請求するサイトが増えているようです。私も何件か相談を受けました。
クリックをしたときに料金を請求する文章が現れますが、そもそもサンプル画像をクリックしただけで料金の支払い義務は発生するということはありません。利用規約に「クリックしただけで契約したことになる」と記載されているものが多いですが、サンプル画像をクリックする前に必ず規約を確認できるようなページ構成になっていれば、そもそも契約としての効力を持ちません。このような業者はかなり悪質ですから、絶対に金銭を支払わないようにしましょう。
なおクリックした際にIPアドレスや利用しているプロバイダ等が表示されるサイトがありますが、これはインターネットエクスプローラーが自動的に送信している環境変数と言われるものです。これらの情報を使用してクリックした人を追跡するような書きぶりになっています。しかしプロバイダ責任制限法の条件(ホームページからの情報発信による権利侵害等)を満たさない限りは、プロバイダがIPアドレスの割当先情報を開示することはありません。したがって完全に放っておくのが一番よい対応です。
最近、上記リンク先で紹介されているような、クリックするだけで料金を請求するサイトが増えているようです。私も何件か相談を受けました。
クリックをしたときに料金を請求する文章が現れますが、そもそもサンプル画像をクリックしただけで料金の支払い義務は発生するということはありません。利用規約に「クリックしただけで契約したことになる」と記載されているものが多いですが、サンプル画像をクリックする前に必ず規約を確認できるようなページ構成になっていれば、そもそも契約としての効力を持ちません。このような業者はかなり悪質ですから、絶対に金銭を支払わないようにしましょう。
なおクリックした際にIPアドレスや利用しているプロバイダ等が表示されるサイトがありますが、これはインターネットエクスプローラーが自動的に送信している環境変数と言われるものです。これらの情報を使用してクリックした人を追跡するような書きぶりになっています。しかしプロバイダ責任制限法の条件(ホームページからの情報発信による権利侵害等)を満たさない限りは、プロバイダがIPアドレスの割当先情報を開示することはありません。したがって完全に放っておくのが一番よい対応です。
2005年01月13日
IT法務 : winnyの有罪判決
最高裁のサイトへ
Winnyの違法性に関する弁護人と主張と裁判所の判断が示されており興味深いです。
Winnyの違法性に関する弁護人と主張と裁判所の判断が示されており興味深いです。





