2007年03月08日

商標とエンタメ系

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商標については、権利を行使する側、される側どちらの業務も多いです。一般の民事とは異なる考え方をする部分が多いので、取り扱う度毎に勉強です。
キャラクターは商標・意匠・著作権がクロスオーバーする分野なのですが、実務先例が多く、良い本が多いです。
エンターテイメント系は取扱量はほとんど無いのですが、最近ぽつぽつ取り扱うようになりました。
posted by 川内康雄 at 17:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 本棚 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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