2005年01月29日

その他 : ストックオプションは給与所得?

最高裁判所のサイトへ
ついに最高裁の判断が出ました。各地で起こっている裁判もこれで収束に向かうでしょう。ちなみにそもそもストックオプション制度が実施された時点で、税務上の取扱を議論しなかったのは誰の責任なのでしょうか?国が問題提起しなかったのであれば、「せこい」ですよね。


posted by 川内康雄 at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法務 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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