2005年01月20日

一般法務 : 退職後の企業秘密漏洩に刑事罰

「在職中における約束」がどの程度の合意になるのかがミソでしょう。何にしても、現在各企業で行われている秘密保持誓約書の徴収が法的な重要性を持ってくることは間違いないようです。
posted by 川内康雄 at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法務 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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