最高裁のサイトへ
商品化がなされていない特許権であっても、個別具体的な考慮の上で、相当対価を定めたという裁判例です。
特許として成立しても製品化がなされていない特許は相当数存在していますので、今後大きな問題に展開する可能性があると思われます。
2004年08月10日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/49836491
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/49836491
この記事へのトラックバック





