2004年08月10日

知財法務 : 商品化未了の発明の対価

最高裁のサイトへ

商品化がなされていない特許権であっても、個別具体的な考慮の上で、相当対価を定めたという裁判例です。
特許として成立しても製品化がなされていない特許は相当数存在していますので、今後大きな問題に展開する可能性があると思われます。
posted by 川内康雄 at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法務 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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