2004年07月26日

知財法務 : 著名表示の利用による不正競争

http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/90C5E4D707CC12C049256ED700057AAD/?OpenDocument

不正競争第2条1項2号に規定する著名表示冒用行為の裁判例です。これまで「ラブホテルシャネル事件」で同様の判断が示されていましたが、今回はドメイン名の利用でも同様の判断となることを示した点で注目に値すると思われます。
posted by 川内康雄 at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法務 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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