2005年07月22日

国立大学において大学院教授のセクハラ行為を防止するなど良好な研究・学習環境を提供すべき信義則上の義務の違反があるとする損害賠償が認められなかった事例

最高裁のサイトへ
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/84CA4EB0B1D55C0D49256FEB000C8961/?OpenDocument

企業におけるセクハラ防止対策の実施基準を検討するにあたり参考になるのではないかと思います。大学の対応が評価されて請求が棄却されています。
なお大学教授に対する賠償請求は認容されています。

posted by 川内康雄 at 07:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 法務 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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