最高裁のサイトへ
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/84CA4EB0B1D55C0D49256FEB000C8961/?OpenDocument
企業におけるセクハラ防止対策の実施基準を検討するにあたり参考になるのではないかと思います。大学の対応が評価されて請求が棄却されています。
なお大学教授に対する賠償請求は認容されています。
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