2005年07月22日

スキューバダイビングのライセンス取得ツアーの講習中,受講生が海水を誤飲して溺死したことについて,ダイビングのインストラクターに受講生の習得度に応じた講習場所を選択すべき注意義務を怠った過失が認められた事例(損害賠償一部認容)

最高裁のサイトへhttp://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/09C616373AC803224925701C001E46C3/?OpenDocument

この裁判例の中心的争点は注意義務のようですが、インストラクター、スクール主催者、ツアー主催者、ツアー販売代理店の責任範囲についての先例として着目すべきではないかと思われます。
posted by 川内康雄 at 08:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 法務 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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