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商品化がなされていない特許権であっても、個別具体的な考慮の上で、相当対価を定めたという裁判例です。
特許として成立しても製品化がなされていない特許は相当数存在していますので、今後大きな問題に展開する可能性があると思われます。
2004年08月10日
2004年08月06日
知財法務 : 職務発明の対価基準
日亜対中村の事件以降、職務発明の相当対価の議論がかなり盛り上がっています。企業が安定した経営を継続できるようにするためには、この記事にあるような基準が絶対に必要でしょう。もっとももともと算定がなかなか難しい世界だけに、どのような基準となるのか、動向を見守りたいところです。
2004年08月05日
IT法務 : フィッシング被害発生
日経セキュリティのページ
これまでも踏み台対策は重要と言われてきましたが、これはDOS攻撃等に利用されないようにするためというのが主眼だったように思います。フィッシングに利用されてしまうと、一般の消費者に損害を与えてしまいますので、以前より状況は深刻というべきでしょう。
これまでも踏み台対策は重要と言われてきましたが、これはDOS攻撃等に利用されないようにするためというのが主眼だったように思います。フィッシングに利用されてしまうと、一般の消費者に損害を与えてしまいますので、以前より状況は深刻というべきでしょう。
2004年08月03日
その他 : 裁判員制度の調査報告
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読売新聞の裁判員制度への調査結果が最高裁のサイトに掲載されています。このような状態で本当に大丈夫かと不安になりますね。私は個人的には裁判員制度に反対ですが、このような結果を踏まえて、すぐには無理でしょうが、制度が再検討されることを望んでいます。
読売新聞の裁判員制度への調査結果が最高裁のサイトに掲載されています。このような状態で本当に大丈夫かと不安になりますね。私は個人的には裁判員制度に反対ですが、このような結果を踏まえて、すぐには無理でしょうが、制度が再検討されることを望んでいます。
2004年07月26日
知財法務 : 著名表示の利用による不正競争
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/90C5E4D707CC12C049256ED700057AAD/?OpenDocument
不正競争第2条1項2号に規定する著名表示冒用行為の裁判例です。これまで「ラブホテルシャネル事件」で同様の判断が示されていましたが、今回はドメイン名の利用でも同様の判断となることを示した点で注目に値すると思われます。
不正競争第2条1項2号に規定する著名表示冒用行為の裁判例です。これまで「ラブホテルシャネル事件」で同様の判断が示されていましたが、今回はドメイン名の利用でも同様の判断となることを示した点で注目に値すると思われます。
知財法務 : 「東急ファイナンス」は誤認可能性有り
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ある意味当然の判断と言えますが、「東急ファイナンス」は東急グループとの誤認混同の恐れがあるとの裁判例が出ています。
ある意味当然の判断と言えますが、「東急ファイナンス」は東急グループとの誤認混同の恐れがあるとの裁判例が出ています。
商法 : 有限会社廃止
経済環境の変化に伴い商法がどんどん変化していくことはやむを得ませんね。もっとも、最低資本金の適用・移行期限の時に、泣く泣く有限会社に変更した会社にとっては、納得のいかない部分が出てくるのではないでしょうか。
商法 : 有限会社廃止
経済環境の変化に伴い商法がどんどん変化していくことはやむを得ませんね。もっとも、最低資本金の適用・移行期限の時に、泣く泣く有限会社に変更した会社にとっては、納得のいかない部分が出てくるのではないでしょうか。
商法 : 有限会社廃止
経済環境の変化に伴い商法がどんどん変化していくことはやむを得ませんね。もっとも、最低資本金の適用・移行期限の時に、泣く泣く有限会社に変更した会社にとっては、納得のいかない部分が出てくるのではないでしょうか。
商法 : 有限会社廃止
経済環境の変化に伴い商法がどんどん変化していくことはやむを得ませんね。もっとも、最低資本金の適用・移行期限の時に、泣く泣く有限会社に変更した会社にとっては、納得のいかない部分が出てくるのではないでしょうか。
商法 : 有限会社廃止
経済環境の変化に伴い商法がどんどん変化していくことはやむを得ませんね。もっとも、最低資本金の適用・移行期限の時に、泣く泣く有限会社に変更した会社にとっては、納得のいかない部分が出てくるのではないでしょうか。
2004年07月16日
一般法務 : 株式会社の農業参入
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20040716AT1F1501G15072004.html
これからは畑で働いているおじさん、おばさんが「株式会社○○農水事業部」の社員になってしまうんでしょうか。
個々の農家の方々の生活の安定に資するのであればいいですが、企業ですから、中途半端なところで手を引いてしまう可能性もありますよね。
これからは畑で働いているおじさん、おばさんが「株式会社○○農水事業部」の社員になってしまうんでしょうか。
個々の農家の方々の生活の安定に資するのであればいいですが、企業ですから、中途半端なところで手を引いてしまう可能性もありますよね。
一般法務 : 法的な見解の表明による名誉毀損の成否について
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いわゆる「ゴーマニズム宣言」の裁判例ですが、企業としては、いわゆるオピニオン広告やプレスリリースの起案に際してのガイドラインとしてとらえておくべきではないでしょうか。
いわゆる「ゴーマニズム宣言」の裁判例ですが、企業としては、いわゆるオピニオン広告やプレスリリースの起案に際してのガイドラインとしてとらえておくべきではないでしょうか。
2004年07月14日
労務 : 受動喫煙対策
http://biz.nifty.com/news/lg/page.jsp?file=147&no=0
テレビのニュースでも取り上げられているようですが、職場におけるたばこの被害について、賠償責任を認めた裁判例が出ました。もちろん事例判決というべきですが、雇用者の義務の程度を検討する上では、要注目の裁判例と言えるでしょう。
テレビのニュースでも取り上げられているようですが、職場におけるたばこの被害について、賠償責任を認めた裁判例が出ました。もちろん事例判決というべきですが、雇用者の義務の程度を検討する上では、要注目の裁判例と言えるでしょう。
2004年07月13日
商法 : また会社法改正
ベンチャーのサポートをやっている立場からすると、日本版LLCがどのようなものになるのかは非常に興味があります。もっとも新規事業法で1円会社が可能になっている以上、それ以上のメリットがある制度としないことには、新制度の意義が無くなってしまいますね。
一方、有限責任によるモラルハザードをいかにして防止するかという視点も重要なのではないでしょうか。まあ日本では結局社長の個人保証を取りますから、結局は同じことでしょうか?
一方、有限責任によるモラルハザードをいかにして防止するかという視点も重要なのではないでしょうか。まあ日本では結局社長の個人保証を取りますから、結局は同じことでしょうか?
IT法務 : 外務省の対策室
まだホームページにはリリースされていませんが、外務省に対策室が設置されるようです。既存の機関との棲み分けはどのようになるのか興味があります。外圧にメンツを立てるためだけではなく、真の被害に迅速に対応してくれるものになればいいのですが。
一般法務 : 三菱の産業再生法申請が難航
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20040713AT1D1207M12072004.html
雪印の件もしかりですが、コンプライアンス違反が明るみになったときの企業のダメージは計り知れないものとなってきました。旧財閥系企業であってもつぶれてしまいそうになるくらいですから。
といってもこれだけ法規制が複雑化してくると、コンプライアンスの実践ほど難しいものはありません。外部専門家との連携等により、体制を継続的に改善していくしか手はないでしょう。
雪印の件もしかりですが、コンプライアンス違反が明るみになったときの企業のダメージは計り知れないものとなってきました。旧財閥系企業であってもつぶれてしまいそうになるくらいですから。
といってもこれだけ法規制が複雑化してくると、コンプライアンスの実践ほど難しいものはありません。外部専門家との連携等により、体制を継続的に改善していくしか手はないでしょう。
商法 : 会計帳簿閲覧請求の理由
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非公開会社の株式の価格算定のために会計帳簿の閲覧を請求した事案で、最高裁は、請求の理由となると判断しました。高裁に範囲確定のため差し戻されていますので、まだ基準定立までには時間がかかるでしょう。
非公開会社の株式の価格算定のために会計帳簿の閲覧を請求した事案で、最高裁は、請求の理由となると判断しました。高裁に範囲確定のため差し戻されていますので、まだ基準定立までには時間がかかるでしょう。
一般法務 : マイクロソフトに対する排除勧告
http://www2.jftc.go.jp/pressrelease/04.july/04071301.pdf
MSに対する排除勧告が出ました。これはもちろん特許を有している各メーカーに対しては有利に働くでしょうが、一方、特許を有しない弱小メーカーは、ある意味この条項に守られてきたわけで、かならずしも望まない勧告と言えるのでは無いでしょうか。
MSに対する排除勧告が出ました。これはもちろん特許を有している各メーカーに対しては有利に働くでしょうが、一方、特許を有しない弱小メーカーは、ある意味この条項に守られてきたわけで、かならずしも望まない勧告と言えるのでは無いでしょうか。
2004年07月12日
その他 : 最近流行の架空請求詐欺
私の知人のところに、以下の内容が書かれたはがきが届きました。明らかに詐欺ですので、電話しないようにしてください。詐欺師の著作権を尊重するつもりはありませんので(笑)、文書、スキャンデータともまるごと掲載します。
ちなみに最近のこの手の件は振込先の口座から足がつくことが多いので、このはがきにも支払い方法を明記しないようにしているのではないでしょうか。
このホームページのテーマからは若干外れるのですが、注意喚起ということで掲載させて頂きました。
================================
電子消費者契約通信未納利用料請求最終通達書
お客様コード
この度ご通知致しましたのは、貴殿のご利用された「電子通信料金未納分」について、ご利用通信会社から委託を受けましたので大至急当社まで御支払いください。
こちら「電子消費者契約民法特例法」上、法務省認可通達書となっておりますので、連絡無き場合にはやむをえず裁判所からの書類通達後、指定の裁判所へ出頭となります。また裁判後の措置と致しまして給与差押さえ及び、動産物差押えを強制執行させていただきますゆえ当社と行政執行官による「執行証書の交付」を承諾して頂くようお願いすると同時に、最寄りの債権回収業者へ債権譲渡を致しますのでご了承下さい。なお、プライバシー保護の為、請求金額、お支払い方法等は、当社の担当員がお電話口で確認の上お伝え致しますので大至急ご連絡下さい。以上を持ちまして最終通告とさせて頂きます。
お電話最終受付期限 平成16年7月14日
ご連絡先 (代表)03−5389−9712
担当直通 080−3276−0570 080−3431−7230
080−3276−2811 080−3431−7625
お支払い方法 080−3271−7409
東京都新宿区高田馬場4−20
株式会社 日同プランニング
営業時間 平日 8:00〜18:00 休日 土日・祝日
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ちなみに最近のこの手の件は振込先の口座から足がつくことが多いので、このはがきにも支払い方法を明記しないようにしているのではないでしょうか。
このホームページのテーマからは若干外れるのですが、注意喚起ということで掲載させて頂きました。
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